お知らせ

紹介状(診療情報提供書)について

当院かかりつけの患者様が転居などに伴って当院での今までの治療経過を他の医療機関に情報提供する、いわゆる紹介状についてです。これまでは受診したい病院を患者様がまだ決めていない場合、受診先を記載せずに紹介状を作成しておりましたが、社会保険診療報酬支払基金から指導があり、今後は受診先不明の場合には診断書などと同じく保険外での費用請求となってしまいます。御理解の程、宜しく御願い申し上げます。